2016-05-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第12号
平成二十四年十二月七日、最高裁判所において、被告人が管理職的地位になかったことなどから構成要件該当性が認められず、無罪判決が下されたものと承知をしております。本件の公判では、警察の捜査が違法と判断されたものではないというふうに承知をしております。 捜査が適正に行われることは当然のことであり、警察がきちんと適正に捜査をするよう今後とも指導してまいりたいと思います。
平成二十四年十二月七日、最高裁判所において、被告人が管理職的地位になかったことなどから構成要件該当性が認められず、無罪判決が下されたものと承知をしております。本件の公判では、警察の捜査が違法と判断されたものではないというふうに承知をしております。 捜査が適正に行われることは当然のことであり、警察がきちんと適正に捜査をするよう今後とも指導してまいりたいと思います。
そして、これはいわゆる堀越事件と言われておりますが、ある庁に勤務する一般職公務員が配布した事案でございますけれども、それについては無罪としており、政治的行為に当たらないと判断した理由について、被告人が管理職的地位になく、その職務の内容も権限も裁量の余地のないものであり、配布は、勤務時間外である休日に、国ないし職場の施設を利用せずに、公務員としての地位を利用することなく行われたものである上、公務員により
○政府委員(泉美之松君) 木村委員からお話がございましたが、税務職員は、まあ木村委員がおっしゃったことばをそのまま使うのがいいかどうか問題でございますけれども、税金を取るという場合に、単に税法を知っているだけでは税金は取れないのでございまして、もちろん会計、経理のことをよく知っておらなければ税金は取れないわけでございますので、そういった意味では、いままで税務官吏を長くやり管理職的地位におった者が、税理士
○政府委員(泉美之松君) 一般試験の場合におきましては、予備試験と本試験とがございまして、その本試験の中にさらに一次試験と二次試験とに分かれておりますが、いま申し上げました税務職員で二十年あるいは二十五年の経歴を持っておって、さらに管理職的地位に五年以上おった者につきましては、口頭試問でございます。筆記試験でないという点に違いがあるわけでございます。
その反面お話しのように国税でございますれば二十年以上在職しておって、しかも管理職的地位に五年以上在職しておった者につきましては主として簿記及び会計に関する口答試問を受験することによって、それによって資格認定を行なうという制度に改めたのでございます。
○泉政府委員 お話のとおりの経過をたどって今日の提案になっておるわけでございますが、この点につきましては税制調査会の答申は管理職的地位に三年以上ということになっておりましたけれども、まあ世間的ないろいろの評価からすれば三年はどうも少し短いじゃないか、やはり五年くらい以上であったほうがそういう税理士という職業人としての資格を与えるのには適当ではないかということで、三年ということを五年ということに延長するほうがより
その点につきまして税理士会の御意見はあったのでございますが、答申にもございますように、アメリカの制度あるいは西ドイツの制度などをも参考にいたしまして、今回の改正案におきましては、税務職員で経験年数二十年以上、そして管理職的地位に五年以上の者につきましては、試験委員会におきまして口頭試問を行なうことによって税理士の資格を与えるという制度にいたしまして、ここに提案をいたしたような次第でございます。